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〒770-0831 徳島市寺島本町西1丁目5番地 アミコビル東館 9階
☎ 088-625-3852(10:00〜20:00)
開館時間 9:00〜21:00 インターネット予約 24時間可能

利用規約

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【総則】


1.
利用者が本施設を利用するにあたって遵守するべき規則を以下に定める。
2.
本規則内に記載のある青少年とは、15歳以上26歳未満の者及びこれらの者を主たる構成員とする5名以上の団体、その他知事が適当と認める団体をいう。

【施設利用者の条件】


3.
本施設の利用者の条件は次の通りとする。

本施設
利用の目的によっては、18歳に満たない者の健全な育成を図るため又はセンターの管理上必要な範囲で、利用の許可に条件を付することがある。
年齢制限は設けないが、15歳未満の者が利用するには、保護者(徳島県青少年健全育成条例第5条の保護者をいう。)の同伴を要する。

4.
18歳未満の者のみの利用で、施設管理者が成人の責任者を置く必要があると判断した場合、施設管理者の求めに応じ、成人の責任者を施設管理者に通知するものとする。
5.
施設利用に介助が必要と施設管理者が判断した場合、介助者を同伴することを求めることがある。

【本施設の営業時間・入退場時間】


6.
本施設の利用時間は9〜21時とし、利用者はこの時間内に入退場しなければならない。但し、施設管理者が特別に承認する場合は別とし、次の表に掲げる諸室については、それぞれ同表に定めるとおりとする。

本施設
(これを利用するために必要な部分を含む)
9:00〜21:00

7.
保護者の同伴のない15歳未満の利用者は、17時まで(7/21〜8/31は18時まで)に退場を求めることがある。
8.
未就学児の来場は、保護者の同伴を要する。

【休所日】


9.
本施設の休所日は、次のとおりとする。
@
毎月の第4水曜日(ただし、祝日の場合はその翌平日)
A
1/1〜1/3及び12/29〜12/31

【飲食および飲酒】


10.
9階「シェアリビング」での飲食については可とする。尚、施設利用にあたっては、飲食によるシミ・汚れが付着しないよう十分に注意すること。また、飲食によるシミ・汚れが付着した場合には、原状回復させること。
11.
各諸室内およびスポーツコート内では、蓋つきのドリンクもしくは水に限り飲料を可とする。
12.
本施設内での飲酒は原則禁止とする。

【喫煙】


13.
本施設内での喫煙は禁止とする。

【利用の申し込み】


14.
利用申し込み受付日は、次のとおりとする。
施設を利用しようとする場合は、利用しようとする日(その日が引き続き2日以上に及ぶときは、その初日。以下「利用日」という。)の前日から起算して5カ月前(青少年の者が利用しようとする場合にあっては、6カ月前)の日の属する月の初日から受け付けるものとする。
15.
利用申し込み方法は、次のとおりとする。
(1)
窓口にて利用を申し込む場合
@
申込者は窓口にて「利用許可申請書」の提出及び利用料金の支払いを行い、利用を申し込む。
A
利用料金の受領後、施設管理者より「施設利用許可書」を発行する。
(2)
インターネットを利用して利用を申し込む場合
@
インターネット受付が窓口受付及び電話受付より優先されるので、インターネットが利用できる利用者は原則として、当センターのホームページから予約をする。
A
予約完了後に、予約メールが申込者に配信されるので、メールを受け取った申込者は、予約申込日より起算して10日以内に窓口にて利用許可申請の手続きを行う。
なお、予約申込日より起算して10 日以内に予約メールに記載された施設管理者指定銀行口座に利用料金が振り込まれた場合は、予約を延長するので、申込者は利用料金を振り込んだ後に施設管理者に連絡し、利用許可申請書の提出日程等について打合せをする。
口座振込にあたって、振込手数料が発生する場合は、申込者の負担とする。入金額に不足があった場合(振込手数料の控除を含む。)は、予約がキャンセルされる場合がある。
B
インターネットを利用して利用を申し込みできる期日は、利用しようとする日の6営業日前までとする。5営業日以内の利用申込については、直接窓口にて利用申し込みを行うものとする。
(3)
電話により利用を申し込む場合
@
電話で予約した申込者は、予約申込日より起算して10日以内に窓口にて利用許可申請の手続きを行う。なお、予約申込日より起算して10日以内に当社指定銀行口座に利用料金が振り込まれた場合は、予約を延長するので、申込者は利用料金を振り込んだ後に施設管理者に連絡し、利用許可申請書の提出日程等について打合せをする。
口座振込にあたって、振込手数料が発生する場合は、申込者の負担とする。入金額に不足があった場合(振込手数料の控除を含む。)は、予約がキャンセルされる場合がある。
A
電話を利用して利用を申し込みできる期日は、利用しようとする日の6営業日前までとする。5営業日以内の利用申込については、直接窓口にて利用申し込みを行うものとする。

【利用料金及び利用時間】


16.
利用料金については別表1のとおりとする。
17.
利用料金については、前納制である。施設管理者の指定する期日までに、当施設に現金を持参するか、施設管理者の指定銀行口座に振込むものとする。
18.
利用の許可に係る利用時間を超えて施設を利用した場合は、施設管理者が承認する場合に限り可能とするが、規定の延長利用料金を支払うものとする。
19.
利用時間には会場の準備、利用者の入退場及び後始末に要する時間も含む。
20.
利用料金は還付しないものとする(予約で納付した利用料金も含む)。但し、次のいずれかに該当するときは、利用料金を還付できるものとし、その還付の割合及び還付の方法等は次のとおりとする。
@
申込者の責めに帰すことができない理由により徳島県青少年センターの施設等を利用することができなくなったときは、利用料金の全額を還付するものとする。尚、口座振込を希望する場合には、振込手数料は申込者の負担とする。
A
申込者が利用日の前日から起算して2週間前までに所定の用紙により申し出た場合、利用料金の全額を還付するものとする。尚、口座振込を希望する場合には、振込手数料は申込者の負担とする。
B
申込者が利用日の前日から起算して2週間前から5日前までに所定の用紙により申し出た場合、利用料金の半額(貸出備品は全額)を還付するものとする。尚、口座振込を希望する場合には、振込手数料は申込者の負担とする。
C
利用料金の還付を受けようとする者は、「徳島県青少年センター利用料金還付請求書」に、既納の利用料金の領収書又は施設の利用許可書を添えて施設管理者宛に請求すること。

【利用の許可の取り消し等】


21.
次のいずれかに該当するときは、当該利用の許可を取り消し、又は施設の利用の中止を命ずることができるものとする。
@
公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。
A
集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。
B
利用の許可に付した条件に違反したとき。
C
偽りその他不正な手段により利用の許可を受けた事実が明らかとなったとき。
D
徳島県青少年センターの設置及び管理に関する条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。
E
大規模地震の発生、暴風警報の発令又はそのおそれのある等施設の管理上支障があると認められるとき。
F
法令、県の条例又は、規則に定められている事項に違反したとき。
G
その他、施設の管理上支障があると認められるとき。

【入場の禁止等】


22.
次のいずれかに該当する者に対しては、入場を禁止し、又は退場を命ずることができるものとする。
@
施設における秩序を乱し、若しくは安全を脅かす行為又はそのおそれのある行為をする者。
A
伝染性の疾病にかかっていると認められる者。

【原状回復】


23.
利用者は施設の利用が終わったとき、又は利用の許可を取り消されたときは、直ちにその利用に係る施設等を原状に回復しなければならない。

【損害の賠償】


24.
利用者は、施設の利用に当って施設等(設備を含む)をき損し、又は滅失したときは、これによって生じた損害を賠償しなければならない。

【利用者の心得】


25.
施設の利用上の遵守事項を下記のとおり定める。
@
利用に際しては、青少年の健全育成を阻害する恐れのある周知、宣伝等をしないこと。
A
利用に際し、周知、宣伝等のため道路法、県屋外広告物条例等に違反した広告宣伝をしないこと。
B
正当な理由がなく爆発性、自然発火性又は引火性の物、毒物劇物、鉄砲刀剣類、凶器その他危険又は有害と認められる物を持ち込まないこと。
C
爆発又は引火の恐れのある物の近くで火気を取り扱わないこと。
D
施設では喫煙をしないこと。
E
施設を汚損又は損壊するおそれのある行為をしないこと。
F
ごみ、汚物等を所定の場所以外の場所に捨てないこと。
G
面会を強要し、又はみだりに閉場後長居をしないこと。
H
正常な利用又は執務を妨げ、若しくは妨げる恐れのある行為又はすわり込み、立ちふさがり、ねり歩きその他進行を妨げ、若しくは妨げる恐れのある行為をしないこと。
I
示威、宣伝等のため旗、のぼり、プラカード又はこれらに類する物を持ち込まないこと。
J
放歌、高唱その他騒じょう又は示威にわたる行為をしないこと。
K
飲酒し、又は酒気を帯びて入場しないこと。
L
許可を受けないで飲食物その他物品を販売し、又は陳列しないこと。
M
伝染性疾病の汚染その他公衆の衛生に害を及ぼす行為又は風紀を乱し、若しくは乱す恐れのある行為をしないこと。
N
関係職員の業務上の指示に従うこと。
O
その他 施設内における秩序を乱し、若しくは安全を脅かす行為又はその恐れのある行為をしないこと。

【利用上の注意事項】


26.
施設の利用上の注意事項を下記のとおり定める。
@
火災・盗難・停電、その他の事故により、利用者等に生じた損害について、当施設の管理に重大な過失がない限り当社は責を負わない。
A
諸室、備品等を利用するとき、職員に「利用許可書」の提示を求められた場合、利用者は「利用許可書」を職員に提示すること。
B
会場の入口等への看板等の掲示については、あらかじめ職員に相談すること。
C
営利・非営利問わず公に映画・演劇・音楽・ダンスパーティー等の催し物を行う方は、各諸室の利用申し込みと合わせて『著作権法』の手続きをとること。
D
カラオケ・コンサート等、著しく音の発する行為をするときは、利用申し込みの際に申し出ること。
E
映写機等の貸出備品は利用者で操作すること。但し、取扱方法は職員が説明する。
F
会議等で部屋の設営を必要とする場合は、利用申し込みの際に職員に申し出ること。
G
施設で、特別な設備を設けたり、コンセントを使用したり、又は備え付け以外の備品を持ち込み使用する場合は、前もって職員に相談すること。
H
施設利用終了後は、看板、ごみ等は全て撤去して、職員に連絡すること。
I
利用者は非常時に備えて必ず、非常口、避難器具等について確認しておくこと。
J
そのほか、施設の利用にあたっては職員の指示に従うこと。

【忘れ物および拾得物の取扱】


27.
利用者の忘れ物及び施設内の拾得物については、当社は発見日を含めて7日間それらを保管し、その後は警察署に届けるものとする。

【利用規則の変更】


28.
施設管理者は、本利用規則を必要に応じ変更できるものとし、変更については、本施設内掲示等適切な方法によって利用者に通知する。

別表1(令和元年10月1日以降の料金表)


階層 諸室名又は設備名 面積 時間帯
又は単位
利用料金
青少年 青少年以外の者 シニア※1
(平日の午前・午後のみ)
屋上 スポーツコート
638u 午前 3,920円 7,850円 6,280円
午後 5,230円 10,470円 8,380円
夜間 4,710円 9,420円 9,420円
午前:9:00〜12:00 午後:13:00〜17:00 夜間:18:00〜21:00

(注釈)
※1
 シニアとは、65歳以上の者及び利用者のうち過半数以上が65歳以上である団体をさします。土曜・日曜・祝日を除く平日(月〜金)の午前9時〜午後5時までの利用に限り、この料金でご利用できます。

(1)
午前から午後まで等、各諸室の時間帯を引き続き利用する場合の利用料金は、この表の諸室に応じたそれぞれの利用料金を加えた金額とする。その場合、12〜 13時、17〜18時等の各時間帯の狭間の利用料金は徴収しない。

品名 単位 利用料金
青少年 一般 シニア
フットサルボール 1球 150円 300円 240円
バスケットボール 1球 150円 300円 240円
フットサルゴール(スポーツコート用) 1式 760円 1520円 1210円
バスケットボールゴール(スポーツコート用) 1式 760円 1520円 1210円
フットサルシューズ 1足(22〜29cm) 150円 300円 240円
ビブス 5枚セット 150円 300円 240円

(注釈)
※1
「1回」とは、午前、午後、夜間の各利用時間帯のそれぞれの利用を1回と数える。


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